散骨~海洋葬~
海洋散骨とは、故人やご遺族のご希望に基づいてお遺灰を海へ還すことで、自然葬の一つの方法です。
墓地に入るより、死後は安らぎを感じる大海原へ還りたいという方や、 事情により先祖のお墓に入れないなどのお悩みをお持ちの方にもに理想の方法です。
航(わたる) フリーダイヤル0120-487-392
 24時間受付致しております。
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改葬

 改葬(かいそう)とは、すでにお墓等に埋葬されている遺骨を、他のお墓や納骨堂又は
自宅へ移転することです。 簡単にはお墓を引っ越しする際に必要となる手続きの事です。
改葬を行う場合は「墓地・埋葬等に関する法律」の規定により、あらかじめ市町村の許可
(改葬許可)を得なければなりません。※改葬許可が必要・不必要かは 別表1 をご確認
下さい。

 改葬許可申請を行うには今後どこに遺骨を移し供養するかが重要となり、手続時には新
しい遺骨の受入先となる場所(お墓等)からの『受入証明書』を発行してもらうなど、遺
骨の移転先を先に決めておく必要もあります。


別表1事例別での改葬
  現在ご遺骨の
保管場所
新しいご遺骨の
保管場所
改葬許可の
要・不要
備考
お墓 お墓(同じ敷地)※リフォーム 不 要
同一敷地内での
移動・リフォーム等
には関係しません
お墓 お墓(別の霊園等へ) 必 要  
お墓 納骨堂 必 要  
納骨堂 お墓(別の霊園等へ) 必 要  
お墓 ご自宅 必 要
今後自宅からお墓に再度埋葬する可能性もあるので
納骨堂 ご自宅 必 要
今後自宅からお墓に再度埋葬する可能性もあるので
お墓・納骨堂 散骨(海洋散骨) 不 要
現状では市町村で意見が様々です
お墓・納骨堂 散骨(海洋散骨)
一部を自宅で供養
必 要
現状では市町村で意見が様々です

  ※現在のお墓がある市町村役場に確認頂くか 弊社までお問合せ下さい。
   (お調べ致します)

これから海洋散骨を希望される方へ

 すでにお墓に埋葬されているご遺骨を散骨する場合、法律上では改葬の必要はありません。 海洋散骨は埋葬にはあてはまらず「墓地・埋葬等に関する法律」の対象外となっている為です。 しかし現状では「散骨でも改葬許可が必要である」という自治体や「散骨では改葬許可ができない」という自治体など、各市町村により判断が異なっています。 また法の解釈方法により適切でない指示をされている事も多く聞かれます。

 火葬後、ご自宅で供養されお墓に入れていない場合、弊社で散骨を承る際にはご遺骨の身元確認として『埋葬許可証』の提示をお願いしております。 現在お墓に埋葬されているご遺骨の散骨を承る際は、現在埋葬されている霊園等からの『引渡(受渡)証明』もしくは『改葬許可証』のご提示をお願いしております。 もし霊園等から『引渡(受渡)証明』を発行して頂けない場合(古いお寺に多い)には改葬許可申請をお願いしております。

 お問合せのお客様の中には「誰の骨だって良いから散骨してくれ!」とご依頼される方もいらっしゃいますが、いずれかの証明がありませんと遺骨の身元確認が出来ない為、弊社では承る事が出来かねますのでご了承下さい。 散骨のご依頼を承る際にご家庭の事情までは問いませんが、そのご遺骨がお申込者様とどのような関係であるか(続柄まで)は確認させて頂いておりますのでご了承下さいませ。

 改葬申請方法につきましては、『お墓に納骨されている遺骨の散骨は可能?』をご覧頂くか、下記までお問合せ下さい。

 なお改葬許可申請における受入場所は『自宅保管』として手続きを行って頂いております。 散骨お申込までの期間を一時的にご自宅で供養される場合でも『自宅保管』として申請頂ければ、法的にも問題がありません。

改葬・散骨のご相談は有限会社航(わたる) 担当:斉藤
フリーダイヤル 0120‐487‐392 (24時間受付)

お申し込みはお問い合わせフォームからでも可能です。