すでにお墓に埋葬されているご遺骨を散骨する場合、法律上では改葬の必要はありません。
海洋散骨は埋葬にはあてはまらず「墓地・埋葬等に関する法律」の対象外となっている為です。
しかし現状では「散骨でも改葬許可が必要である」という自治体や「散骨では改葬許可ができない」という自治体など、各市町村により判断が異なっています。
また法の解釈方法により適切でない指示をされている事も多く聞かれます。
火葬後、ご自宅で供養されお墓に入れていない場合、弊社で散骨を承る際にはご遺骨の身元確認として『埋葬許可証』の提示をお願いしております。
現在お墓に埋葬されているご遺骨の散骨を承る際は、現在埋葬されている霊園等からの『引渡(受渡)証明』もしくは『改葬許可証』のご提示をお願いしております。
もし霊園等から『引渡(受渡)証明』を発行して頂けない場合(古いお寺に多い)には改葬許可申請をお願いしております。
お問合せのお客様の中には「誰の骨だって良いから散骨してくれ!」とご依頼される方もいらっしゃいますが、いずれかの証明がありませんと遺骨の身元確認が出来ない為、弊社では承る事が出来かねますのでご了承下さい。
散骨のご依頼を承る際にご家庭の事情までは問いませんが、そのご遺骨がお申込者様とどのような関係であるか(続柄まで)は確認させて頂いておりますのでご了承下さいませ。
改葬申請方法につきましては、『お墓に納骨されている遺骨の散骨は可能?』をご覧頂くか、下記までお問合せ下さい。
なお改葬許可申請における受入場所は『自宅保管』として手続きを行って頂いております。
散骨お申込までの期間を一時的にご自宅で供養される場合でも『自宅保管』として申請頂ければ、法的にも問題がありません。
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