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お客様より頂くよくある質問をまとめました。 Q.海洋散骨は法的に大丈夫? A.墓地ならびに埋葬についての法律は「墓地、埋葬等に関する法律」と「遺骨遺棄罪」刑法190条の2つがあります。法務省は散骨に対して「節度をもって葬送の一つとして行われる限りは違法ではない」という見解です。厚生省は「山や海への散骨のような葬送の方法については想定しておらず、法の対象外」としています。 Q.乗り物酔いするのですが、大丈夫? A.ご心配な方は酔い止め薬をお飲み下さい。通常では平気な方でも体調不良等により酔われる方もいらっしゃる様です。船酔い等によりご体調が優れない場合には、一度帰港し様子を見させて頂く場合もございます。又、船には如何しても乗れない方には、弊社が、ご遺族に代わり散骨をさせて頂く「代行散骨」のプランもあります。 Q.散骨を実施する時期は、いつ頃? A.時期については故人様やご遺族様の希望にて執り行います。火葬後即日や四十九日を過ぎてから、一周忌後などと様々です。 Q.海洋汚染には、ならない? A.遺骨はカルシウムが主成分となっており、環境汚染となる事はありません。通常粉末化されました、ご遺灰は直接海へ散骨して頂けます。時より海上では強風が吹く事もありますので、その際には、ご遺灰の飛び散りを防ぐ為に水溶性紙に包んで散骨致します。 Q.散骨する遺骨の量は? A.故人様やご遺族様の希望で決定致します。分骨される方もいらっしゃいます。 Q.申込には何が必要? A.ご依頼時には「埋葬(火葬)許可書」を提示して頂き、同意書に記入して頂ければ結構です。(同意書はお申込書ダウンロードページよりダウンロード可能です。) Q.お墓に納骨されている遺骨の散骨は可能? A.すでにお墓に納骨されている場合は、改葬手続きが必要になります。この場合、お墓の管理者にて「納骨証明書」を発行してもらい、お墓のある地域の役場で「改葬許可申請」をして「改葬許可証」の交付を受けます。その際、散骨する、自宅で供養する、などの理由を述べて、本来同時に必要となる改葬受入先からの「受入証明書」を不要にします。「改葬許可証」が発行されたら、現在のお墓の管理者へ提示し、手続きは完了です。お墓の処置等についてはお墓の管理者にご確認下さい。※ご遺骨の乾燥費用が別途ご負担になる場合があります。詳しくは別途お問合せ下さい。 Q.生前の予約をしたいのだけれども? A.弊社より資料(パンフレット等)をお送り致しますので、ご家族の方と、必ずご相談なさって下さい。ご予約金はございませんので同意書に記入して頂ければ結構です。弊社からの死亡の確認は出来かねますので、遺言書等に書き留めておくのも良いと思われます。代金のお支払い等につきましては、別途ご相談下さい。 Q.お葬式もしてもらえますか? A.霊柩車や斎場の手配から火葬・散骨までを一括にて承る事も可能です。また弊社散骨を取扱の葬儀社をご紹介させて頂く事も出来ますので問合せ下さい。 その他ご不明な事がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 |